患者さま・ご家族の方へ
オンライン資格確認について
当院は、オンライン資格確認を行う体制を整え、当院を受診する患者さんの受診歴、薬剤情報、特定検診情報その他必要な情報を取得・活用して診療を行うことができるようになりました。
従来の健康保険証とは別に、事前に「初回登録」を行ったマイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。どうぞご利用ください。詳しくは厚生労働省のWebサイトをご覧ください。
月に1回の保険証確認時は、保険証、マイナンバーカードのどちらかを事務の窓口へご提出ください。
※マイナンバーカードでの保険証確認の利用時間 平日8:30~17:00
※オンライン資格確認にあたり、個人情報を『審査支払機関又は保険者への照会』目的で利用することとなります。
■医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定について■
令和4年10月1日より、保健医療機関ではオンライン資格確認の導入が原則義務化され、初診時に患者さんの薬剤情報や特定検診情報の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価して、当院において『医療情報・システム基盤整備体制充実加算』を算定できることとなりました。
■他の医療機関の紹介状を持ってこられた方は受付で提出をお願い致します■
●マイナンバーカードを利用するメリット
マイナンバーカードでの保険証確認 |
・保険証類(健康保険被保険者証/国民健康保険者証/高齢受給者証等) ・被保険者資格証明書 ・限度額適用認定証/限度額認定・標準負担額減額認定証 ・特定疾病療養受療証 ※限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。ただし、世帯の中に収入申告されていない方がいる場合は、役所国保年金課窓口で収入申告が必要な場合がありますので、事前に各役所国保年金課へお問い合わせください。 ・保険料の滞納がある世帯の方(短期証世帯の方)は、医療機関等の窓口で限度額適用認定証等を提示する必要があります。 ・市町村の公費受給者証(子ども医療、心身障害者、ひとり親)のオンライン資格確認はまだできませんので、お持ちの方は今まで通り紙の公費受給者証をご持参くださるようお願い致します。 |
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)